瑕疵担保責任はどうなっているか

2012.01.23

中古住宅には次のようなケースがあります。「(1)「一戸建て」を買う場合(2)マンションのような「集合住宅」を買う場合(3)土地とともに「中古建物」を買う場合」このどの場合も、建物や位地についての必要な点は「重要事項説明書」に記載されているので、それをよく読んで内容を確認してください。不安な点があれば、売り主や仲介業者に質問したり自分で現場や役所を訪問するなどして、納件がいくまで調査することが大切です。

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売買に際しては、「建築確認通知書」や「検査済証」などの関連書類ももらうように心がけましょう。とくに土地の値段だけが重視され、“建物の値段はないに等しい”と考えられていることが多く、「土地建物を一括して価桁が決められている」例がよく見られます。この場合、建物に瑕疵があっても、「土地と建物の一括価格なので、建物はもともと無用値なのだ」などと抗弁される例がよくあります。これは、「建物をあるがままの状態(現状有姿=げんじょうゆうし)で売買する」との注意書がつけられていることが多く、そうなると「瑕疵損保責任」を問うことは困難になります。現物をよく調べるとともに、瑕疵損保責任の条項を契約からはずさないよう、とくに性格にしておく必要があります。